​令和6年12月2日をもって、健康保険証の新規発行が停止され、現行の保険証は廃止となります。
​ただし、廃止日より前に発行された有効な保険証は、最大1年間(令和7年12月1日まで)引き続き使用できる経過措置が設けられています。

マイナンバーカードが保険証の基本になります

​廃止後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が原則となります。医療機関を受診する際は、マイナンバーカードを持参し、設置されたカードリーダーで本人確認を行います。

マイナンバーカードを持っていない場合

​マイナ保険証を利用登録していない方や、マイナンバーカードを紛失・返納した方などには、保険証の代わりとなる「資格確認書」が協会けんぽから自動的に送付されます。この「資格確認書」を提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

マイナ保険証が利用できない医療機関の場合

​カードリーダーが導入されていないなど、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際は、マイナンバーカード(マイナ保険証)と「資格情報のお知らせ」を提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

Q&A(よくある質問)

マイナ保険証と資格確認書の両方をもつことはできますか?

いいえ、両方を持つことはできません。「資格確認書」は、マイナ保険証の利用登録をしていない方へ発行されるものです。マイナ保険証の利用登録をすると、「資格確認書」は発行されません。

資格情報のお知らせを紛失してしまった場合に再交付できますか?

はい、再交付は可能です。被保険者の方から協会けんぽへ直接、「健康保険資格情報のお知らせ交付申請書」をご提出ください。

資格情報のお知らせがない場合にはどうすればいいですか?

再交付を申請するか、マイナポータルの健康保険証情報画面を医療機関の窓口で提示することで対応できます。

まとめ:令和7年12月1日以降に病院へ持っていくもの

  1. マイナンバーカードをお持ちの方
    マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示します。なお、カードリーダーがない医療機関では「資格情報のお知らせ」もあわせて提示します。
  2. マイナンバーカードをお持ちでない方
    「資格確認書」を提示します。
  3. 現在お持ちの健康保険証
    令和7年12月1日までは経過措置として利用できますが、それ以降は無効となりますのでご注意ください。