令和7年10月1日より、健康保険の被扶養者認定において、19歳以上23歳未満の方の年間収入要件が緩和されます。この変更は、若年層の就労機会拡大を後押しするものです。
主な変更点は、年間収入要件が以下のように変更される点です。

制度の詳細解説
年齢の判定方法
対象年齢(19歳以上23歳未満)は、その年の12月31日時点の年齢で判定します。学生であるか否かは問いません。
年間収入に含まれるもの
健康保険における「年間収入」は、税法上の所得と範囲が異なります。特に非課税の通勤交通費も含まれる点にご注意ください。
適用開始日と遡及認定
新制度の適用は令和7年10月1日からです。この日以降の認定・資格確認から新しい基準が適用されます。
今後の実務対応について
本改正に伴い、事業主および事務担当者の皆様には以下のご対応が推奨されます。