令和7年10月1日より、健康保険の被扶養者認定において、19歳以上23歳未満の方の年間収入要件が緩和されます。この変更は、若年層の就労機会拡大を後押しするものです。

主な変更点は、年間収入要件が以下のように変更される点です。

  • 現行制度 (~令和7年9月30日): 年間収入 130万円未満
  • 新制度 (令和7年10月1日~): 年間収入 150万円未満
扶養条件150万円未満

制度の詳細解説

年齢の判定方法

対象年齢(19歳以上23歳未満)は、その年の12月31日時点の年齢で判定します。学生であるか否かは問いません。

具体例

令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方は、令和7年12月31日時点では19歳です。したがって、令和7年における年間収入要件は「150万円未満」が適用されます。

年間収入に含まれるもの

健康保険における「年間収入」は、税法上の所得と範囲が異なります。特に非課税の通勤交通費も含まれる点にご注意ください。

  • 給与収入(賞与、残業手当、各種手当を含む)
  • 通勤交通費(非課税分も含む)

適用開始日と遡及認定

新制度の適用は令和7年10月1日からです。この日以降の認定・資格確認から新しい基準が適用されます。

遡及認定の注意点

手続き日が10月1日以降であっても、認定日が令和7年9月30日以前となる期間に遡って扶養認定を行う場合は、現行制度(130万円未満)が適用されます。

今後の実務対応について

本改正に伴い、事業主および事務担当者の皆様には以下のご対応が推奨されます。

  • 従業員への周知:特にお子様が対象年齢に該当する従業員に対し、本改正内容を周知することが望まれます。
  • 今後の資格確認実務:令和7年10月1日以降の被扶養者資格確認や新規認定手続きにおいて、対象者の年齢を確認の上、新しい収入基準に基づきご対応ください。