地域別最低賃金が変更になります。

北海道は平成30年10月1日から、最低賃金時間額が835円になります。
最低賃金は時給者だけではなく、月給者についても適用されます。
抵触することの無いよう、ご確認ください。

北海道以外の都道府県につきましては以下の通りとなります。

平成30年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名 最低賃金時間額【円】 前最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青  森 762 (738) 平成30年10月4日
岩  手 762 (738) 平成30年10月1日
宮  城 798 (772) 平成30年10月1日
秋  田 762 (738) 平成30年10月1日
山  形 763 (739) 平成30年10月1日
福  島 772 (748) 平成30年10月1日
茨  城 822 (796) 平成30年10月1日
栃  木 826 (800) 平成30年10月1日
群  馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼  玉 898 (871) 平成30年10月1日
千  葉 895 (868) 平成30年10月1日
東  京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新  潟 803 (778) 平成30年10月1日
富  山 821 (795) 平成30年10月1日
石  川 806 (781) 平成30年10月1日
福  井 803 (778) 平成30年10月1日
山  梨 810 (784) 平成30年10月3日
長  野 821 (795) 平成30年10月1日
岐  阜 825 (800) 平成30年10月1日
静  岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛  知 898 (871) 平成30年10月1日
三  重 846 (820) 平成30年10月1日
滋  賀 839 (813) 平成30年10月1日
京  都 882 (856) 平成30年10月1日
大  阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵  庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈  良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥  取 762 (738) 平成30年10月5日
島  根 764 (740) 平成30年10月1日
岡  山 807 (781) 平成30年10月3日
広  島 844 (818) 平成30年10月1日
山  口 802 (777) 平成30年10月1日
徳  島 766 (740) 平成30年10月1日
香  川 792 (766) 平成30年10月1日
愛  媛 764 (739) 平成30年10月1日
高  知 762 (737) 平成30年10月5日
福  岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐  賀 762 (737) 平成30年10月4日
長  崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊  本 762 (737) 平成30年10月1日
大  分 762 (737) 平成30年10月1日
宮  崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖  縄 762 (737) 平成30年10月3日

引用元: 地域別最低賃金の全国一覧

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