就業規則の作成
POINT
- 従業員が10名以上いる場合、就業規則の作成が義務付けられています。
- 就業規則に会社のルールを明記することで、従業員は安心して働くことができ、より良い職場環境が形成されます。
- 従業員からの労働条件の相談に対する対応が明確になります。
就業規則の作成(詳細)
労働者数が10人以上の事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署に提出する義務があります。これは法人のみならず、個人事業主にも適用されます。
就業規則には、労働時間や給与の支払いルールなど、労働者の権利を保護する重要な項目を含める必要があります。また一方で、労働者が守るべき会社のルールも定められています。
明確なルールを設けることで、労働者に安心感を提供し、秩序のある職場環境を作ることができます。そのため、就業規則を作成することには大きなメリットがあります。
業務の流れ
01 就業規則の原案の作成
貴社の労務管理方法や給与等についてヒアリングします。また現在使用している雇用契約書等の書式も確認し、就業規則の原案の作成を進めます。
就業規則は修正と変更を繰り返しながら、完成に近づけます。
就業規則と賃金規程、育児介護休業規程の3つの規程を作成します。
02 従業員代表から意見を聴取
就業規則ができましたら就業規則案として従業員に読んでいただき、内容について意見書に記載していただきます。
意見書はこちらで用意してお渡しします。
03 就業規則の提出
完成した就業規則と意見書、就業規則届を労働基準監督署に提出します。
就業規則は2部提出し、受理印を押印していただいたものを事業主控えとして受け取ります。
就業規則作成届はこちらで作成し、お渡しします。
04 従業員への周知
就業規則は周知しなければ、効力が生じません。提出した就業規則は従業員がいつでも確認できる場所に保管していただきます。
納品物・サービス
- 就業規則・賃金規程・育児介護休業規程
- 意見書
- 就業規則作成届
- 労働基準監督署への提出
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