就業規則・社内規定導入サポート
就業規則をはじめとする貴社の規定の導入・整備をします。
就業規則の作成・変更
就業規則は労働者数が10人以上いる事業所であれば、作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。これは法人だけでなく、個人事業であっても同様です。
就業規則は労働時間のルールや給料の支払いについてなど、労働者の権利を守るために重要な事項を記載する一方で、会社が労働者に対して守ってもらうべきルールを記載するものでもあります。
就業規則により会社のルールを明文化することにより、労働者に安心感を与えることができ、秩序ある職場づくりができるメリットもあります。
したがって労働者数が10人未満の会社であっても、就業規則を作成するメリットは十分にあります。
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しかし上記のような就業規則のメリットはどんな就業規則であっても達成できるものではありません。就業規則は最低でも貴社のルールを正確に反映されたものでなければなりません。そんなことは当然だと思われるかもしれませんが、そうでない就業規則を備えている会社は意外と多くあります。
もしも貴社に就業規則あったとしても、次のような場合には注意しなければなりません。
- 同業他社の就業規則をそのまま流用して使用している
- 数年前に作成したまま変更・修正を行っていない
- 助成金をもらうためだけに作成したアバウトな就業規則がそのまま残っている
たとえ同業であったとしても貴社とすべてが同じであるはずはありません。また労働法は改正が頻繁に行われますので、一度作成したとしても改正があれば都度見直しを行っていく必要があります。
このような就業規則は、労働基準法に則って作成され、正しく労働基準監督署に提出されていたとしても、リスク管理としての就業規則としては不適であると言えます。
労使トラブルをなくすために作成したはずなのに、古かったり自社のルールに即していないために逆に労使トラブルのもとになる、ということもあります。貴社の実態に即した就業規則を作成し、正しく運用していくことは会社をより発展させていくために不可欠であると言えます。
就業規則を作成・変更する場合には、貴社の状況を細かく聴取して作成します。
- 始業・終業時刻
- 試用期間をどのように取り扱うのか
- 給与や手当の支給や控除の方法
- 服務規程(従業員にどのように働いてもらいたいか)、等
これらは一例ですが、貴社の状況を聴取して作成を進めます。
貴社からお伺いした内容をもとに作成を進めますが、読み合わせを行う中で追加や削除したほうが良い点、変更したほうが良い点が出てくると思います。そのような場合にはその都度修正を行いながら完成に近づけていきます。
このような過程を経て作成するため、出来上がる就業規則は当然貴社のオリジナルのものとなります。
面談・ヒアリング
貴社にお伺いするか弊所にご訪問いただき、面談を致します。
貴社の状況や賃金の内容等、就業規則の作成に必要な情報を伺います。
就業規則の作成
就業規則の修正
就業規則の読み合わせを行い、修正を繰り返し、完成に近づけます。
完成後に監督署に提出
完成後、就業規則を従業員に周知していただきます。
就業規則の意見書を整備し、労働基準監督署に提出します。
就業規則の作成 | 220,000円 |
就業規則の変更 | 11,000円~ |
※消費税10%含む
- 就業規則の作成は「就業規則」「給与規程」「育児介護休業規程」のセットの料金です。他の規程を追加する場合には、追加の料金が生じることがあります。
- 就業規則の変更は弊所で作成したものに限ります。弊所以外で作成したものにつきましては、作成と同料金となります。
- 料金は一般的な業務量を想定しています。ご希望の業務内容や業務量により増減が必要な場合には、契約前にご相談をさせていただくことがあります。
- 総合顧問契約をいただいている場合には、-30%の料金となります。
労使協定の作成
人を雇い、事業を進めるためには、労働基準法に則った労務管理をしていく必要があります。
労働基準法は、人を雇う上で最低限守らなければならない基準を定めています。その基準のうちのいくつかについては、労働者との協定を結ぶことで、基準を解除することができるものがあります。この時に結ぶ協定のことを「労使協定」と言います。
弊所では、労使協定の作成を貴社に代わって行います。
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労使協定は労働者と書面で協定を結ぶことで効力が発生します。
労働基準法で定められている基準を協定を結ぶことなく、あたかも協定を結んでいるかのように労務管理をしてしまうと、労働基準法に違反するだけでなく、知らぬうちに未払い賃金が生じてしまうこともあります。そうならないように、労使協定が必要なものについては、しっかりと協定を結び、正しい運用をしていくことが必要になります。
- 労使協定の種類
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労使協定の種類 | 届出の要否 |
時間外労働・休日労働 | 必要 |
1か月単位の変形労働時間制 | 必要※ |
1年単位の変形労働時間制 | 必要 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 必要 |
フレックスタイム制 | 不要 |
事業場外労働のみなし労働時間制 | 必要 |
専門業務型裁量労働制 | 必要 |
企画業務型裁量労働制 | 必要 |
一斉休憩の適用除外 | 不要 |
年次有給休暇の計画的取得 | 不要 |
時間単位の年次有給休暇 | 不要 |
貯蓄金の管理 | 必要 |
法定控除以外の賃金控除 | 不要 |
育児・介護休業等 | 不要 |
※就業規則で定めた場合には届出不要
- 総合顧問契約をいただいている場合には、-30%の料金となります。