就業規則・社内規定導入サポート

就業規則をはじめとする貴社の規定の導入・整備をします。

就業規則の作成・変更

就業規則は労働者数が10人以上いる事業所であれば、作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。これは法人だけでなく、個人事業であっても同様です。

就業規則は労働時間のルールや給料の支払いについてなど、労働者の権利を守るために重要な事項を記載する一方で、会社が労働者に対して守ってもらうべきルールを記載するものでもあります。
就業規則により会社のルールを明文化することにより、労働者に安心感を与えることができ、秩序ある職場づくりができるメリットもあります。

したがって労働者数が10人未満の会社であっても、就業規則を作成するメリットは十分にあります。

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労使協定の作成

人を雇い、事業を進めるためには、労働基準法に則った労務管理をしていく必要があります。
労働基準法は、人を雇う上で最低限守らなければならない基準を定めています。その基準のうちのいくつかについては、労働者との協定を結ぶことで、基準を解除することができるものがあります。この時に結ぶ協定のことを「労使協定」と言います。
弊所では、労使協定の作成を貴社に代わって行います。

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